弁護人から不同意とされている警察官作成調書についての扱い・・・望むところだ!が、すました顔をして「しかるべく!!」

単なる情状弁護であれば、「書証については全て同意、人証については然るべく。」というのが常套文句であるが、さすがにこの時はそうはいかない。あらかじめ、書証について不同意にするところ、信用性について争うところについて整理した書面を裁判所に提示する。とりあえず、同意した部分についてのみ、裁判所で取り調べるという運びになる。...「弁護人から不同意とされている警察官作成調書についての扱いをどうしますか?」検察官は「その調書を作成した警察官の尋問を申請します!」と言うと、裁判官は、「弁護人ご意見は?」もちろん、望むところだ!が、すました顔をして「しかるべく!!」

 これも奇遇です。このFacebookのページについてはだいぶん前から知っていて何度か閲覧したことがあります。

 Twitterでもリストに入れています。
http://twitter.com/#!/ononnon

 かなりやり手の弁護士さんで実績もおありのようです。なんでも「おまかせプラン」のようなものがあり、それが一番のおすすめのようなツイートも読んだことがあります。

 こういう弁護士さんがいる一方、「国選おじさん」なる弁護士さんもいて、調書も読まず接見もしないまま公判に臨む弁護士さんもいるそうです。

 小倉秀夫弁護士
小倉秀夫 (HIDEO OGURA) (Hideo_Ogura) は Twitter を利用しています
がツイートしていました。